ショートステイQ&A
ショートステイQ&A
- Q1・・・「ショートステイの予約はどうやったらできますか?」
A1・・・「原則的には担当のケアマネージャーを通して行います。どうしてもケアマネージャーと連絡がつかない場合で緊急にショートステイをご利用したい場合はご家族様、ご利用者様、ご関係者様が当施設へ直接お問い合わせください。」
- Q2・・・「予約はいつからできますか?」
A2・・・「2ヶ月前の1日(ついたち)から予約をFAXで受け付けます。A1でも記述しましたがケアマネージャーが行います。予約は随時行っていますので担当のケアマネージャー様にご相談ください。1週間以内にはケアマネージャー様に返信させていただきます。月をまたぐ場合も一枚のFAX用紙でご記入いただいて結構です。(例:9/25~10/3等)」
- Q3・・・「料金はどうなっていますか?また支払い方法はどうなっていますか?」
A3・・・「こちらを参照してください。支払いは基本的に口座引き落としでお願いいたします。請求書を翌月中旬頃に送付させていただき、利用月の翌々月の4日に引き落とし手続きを行わせていただきます。その後領収書を送付いたします。引き落とし手続きを行えない場合は振込みもしくは現金支払いにてお願いいたします。」
- Q4・・・「日帰りの利用も可能ですか?」
A4・・・「基本的にはできません。最短でも一泊のご利用となります。予定外に怪我や発熱等で利用が継続できない場合や緊急事態が発生した場合はこの限りではありません。」
- Q5・・・「1ヶ月を超える利用も可能ですか?連続して何日まで利用できるのですか?」
A5・・・「1ヶ月を超える場合は必ず31日目までに介護保険の適用ができない日を1日設ける必要があります。つまり自費が発生します(詳しくは担当のケアマネージャーにお尋ねください)。介護保険法では認定期間の概ね半分程度の利用が認められています。一年間の認定期間をお持ちの方は半年分、2年間なら一年分は利用することが認められています。ただしショートステイは原則的には在宅サービスですので施設として利用する目的で利用することは考えられていません。在宅介護を継続するための手段としてご利用ください。どうしても長期の利用が必要である場合は担当のケアマネージャーとご相談くださり保険者(尼崎市民の場合は尼崎市介護保険課)にお問い合わせいただき、状況を説明して長期利用することの許可を得てください。」(要介護認定有効期間の半数を超える短期入所についての理由書:画面を開いた後右クリックで印刷できます)
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